慰謝料の基準
- 事故の加害者になってしまったが、自分側の怪我にも「通院慰謝料」の支払い基準が適用されるのか知りたい
- 追突によるむち打ちの治療を続けたいが、加害者だと慰謝料の計算方法や基準が不利になるのか不安だ
- 自分が加害者の場合、自賠責基準や任意保険の人身傷害補償保険で慰謝料はどう算出されるのか
- 専業主婦なので収入がないが、加害者側の事故でも通院日数に応じた休業損害(主婦損害)は支給されるのか
- 保険会社から提示された慰謝料の基準や過失割合の計算が、正当なものであるか分からず悩んでいる
加害者側の事故でも人身傷害保険の基準に基づき正当な通院慰謝料が認められます|はぐみの杜整骨院

交通事故の加害者になってしまった場合、「自分に非があるから慰謝料の基準を気にしてはいけない」と思い込んでしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、どれほど責任を感じていても、事故の強い衝撃でお身体が受けた損傷とつらい症状は厳然たる事実です。
まずは、
1.必ず警察に連絡して交通事故証明書を発行可能にすること、
2.速やかに病院(整形外科)を受診すること、
3.リハビリのために当院へ来ること、
という正しい初期対応の3ステップを踏むことが最優先となります。実は加害者側の事故であっても、ご自身が加入している任意保険の「人身傷害補償保険」や「自損事故保険」が適用されれば、治療費の窓口負担0円で施術を受けられるだけでなく、各保険会社の約款(基準)に基づいた正当な【通院慰謝料】が実通院日数や期間に応じて支払われます。さらに、毎回の電車・バス代や自家用車のガソリン代・駐車場代をカバーする【通院交通費】、有給休暇の消化時や専業主婦・兼業主婦の家事労働に対しても支給される【休業損害(主婦損害)】など、お身体を治すための金銭的な権利がしっかりと守られているのです。八千代市のはぐみの杜整骨院グループ(八千代市)では、加害者様側の事故であっても、お身体と補償基準の両面から親身に寄り添います。
不安から受診を先延ばしにすることで慰謝料基準の適用を失う最大の落とし穴|はぐみの杜整骨院

加害者になってしまった精神的ショックから、ご自身の身体のケアや保険手続きを後回しにしてしまうことには、実務面・補償面において最大の落とし穴があります。交通事故の直後は、極度の緊張とアドレナリンの大量分泌によって脳が麻痺し、骨格・骨盤の歪みやインナーマッスルの損傷があっても強い痛みを感じにくい生理学的特徴があります。数日後から激しいむち打ちや腰痛が現れることが多いですが、
ここで最も注意すべき実務上の落とし穴は【事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得する必要があること】です。14日を過ぎてから初めて診察を受けると、保険会社から事故と怪我の因果関係を否定されてしまいます。その結果、本来であれば人身傷害保険などの適用によって認められるはずだった治療費が全額自己負担になるだけでなく、通院慰謝料の算定基準からも完全に除外され、休業損害も一切支払われなくなるという重大な金銭的リスクを背負うことになります。
適切な頻度での通院を怠ることで慰謝料の算定基準が著しく下がる危険性|はぐみの杜整骨院

「加害者だから」と通院を遠慮したり、適切な頻度で治療を続けずに放置したりすることは、身体面と手続き面(慰謝料基準)の両方から非常に危険です。
身体面では、事故の衝撃による骨格の歪みや筋肉の緊張を放置することで、慢性的なむち打ち、腰痛、手のしびれ、自律神経の乱れといった後遺症リスクが急激に高まります。
手続き面・金銭面では、通院の間隔が空きすぎることによって、保険会社から「もう治った」「治療の必要性がない」と見なされ、保険の適用を早期に打ち切られてしまう直接的な原因になります。
通院慰謝料の多くは【実際の通院日数(回数)】を重要な指標として計算するため、通院頻度が少ないと、本来であれば正当に受け取れるはずだった金額から著しく目減りしてしまいます。また、毎回の【通院交通費】や、適切な【休業損害】なども途中で受け取れなくなり、経済的にも甚大な不利益を被ってしまうという未解決の危険性を優しく警告いたします。
当院の根本施術と補償サポート体制|はぐみの杜整骨院

八千代市で痛みの根本改善をモットーに高い信頼を得ているはぐみの杜整骨院グループ(八千代市)では、お身体の手当てと複雑な手続き・慰謝料基準の両面から患者様をトータルサポートいたします。 身体の施術としては、表面的なマッサージやその場しのぎの処置ではなく、独自の骨盤矯正や深層筋調整を組み合わせ、事故の強い衝撃で歪んだ骨格や硬直したインナーマッスルにアプローチするオーダーメイドの治療を行います。
バキバキしない安全でソフトな手技のため、事故直後のデリケートなお身体でも安心して受けられます。高精度の問診・触診により毎回のお身体の変化を見極め、自宅での簡単なストレッチやセルフケア指導も徹底し、二人三脚での早期改善を目指します。
サポート面では、人身傷害保険等の適用による治療費の窓口負担0円(無料通院)の維持や、病院(整形外科)との適切な併用方法を分かりやすくアドバイス。さらに、通院日数に応じた通院慰謝料の算定に関わる的確なアドバイス、主婦損害や有給休暇消化時を含む休業損害の証明書手続きのサポート、保険会社からの早期打ち切り打診に対する適切な対応方法まで網羅します。過失割合の交渉や補償額の算出基準を巡って保険会社との話し合いが難航した際にも、ご自身の自動車保険にある「弁護士費用特約」を活用して自己負担なしで専門家に依頼できる【提携弁護士との強固な連携体制】を整えております。アットホームで相談しやすい環境をご用意し、金銭的・法的な不利益を一切受けないよう徹底してサポートいたします。
Q&A|はぐみの杜整骨院
自分が加害者の事故で、はぐみの杜整骨院グループ(八千代市)に通院した場合、通院慰謝料の計算基準はどうなりますか?
加害者側の事故でご自身の任意保険(人身傷害補償保険など)を使用する場合、通院慰謝料(傷害重大損害金など)の計算は、ご加入の保険会社の約款に定められた基準に基づいて行われます。多くの場合、自賠責保険の基準(1日あたり定額)に準じた計算や、実際の通院日数・通院期間を勘案した独自の算定基準が適用されます。痛みを我慢して通院日数が少なくなると慰謝料も低くなってしまうため、お身体のためにも適切な頻度でしっかり通院することが大切です。
加害者側の事故だと、被害者の場合と比べて慰謝料の基準はかなり低くなってしまうのでしょうか?
被害者側の事故で適用される「弁護士基準(裁判基準)」などと比較すると、加害者側で人身傷害補償保険を使用する場合の算定基準は低くなる傾向にあります。しかし、ご自身の過失割合が大きい(例えば9対1など)場合、被害者として相手方の自賠責保険に請求すると「過失相殺」によって大幅に減額されてしまいます。そのため、過失を問わずに約款通りの正当な額が支払われる「人身傷害補償保険」の基準を使った方が、結果として多くの補償(通院慰謝料・治療費・休業損害)を窓口負担なしで確実に受け取れるメリットがあります。
自家用車で何度も通院した場合、毎回の交通費の支給基準はどうなっていますか?
人身傷害補償保険などの特約が適用される場合、通院交通費も明確な基準に基づいて回数分支払われます。自家用車での通院であれば、ご自宅から当院までの往復距離に対して「1kmあたり15円(保険会社規定の標準単価)」でガソリン代が計算されます。また、当院近隣のコインパーキングなどを利用された場合の駐車場代も実費で補償対象となりますので、毎回の領収書は大切に保管しておいてください。
専業主婦が加害者側の事故で通院する場合、休業損害の基準や手続きはどうなりますか?
専業主婦や兼業主婦の方の家事労働には経済的価値があると認められており、人身傷害補償保険を適用する場合でも「主婦損害(家事従事者の休業損害)」が正当に支給されます。支給基準は保険会社の約款に基づきますが、一般的には自賠責基準(1日あたり定額)や休業損害証明書のフォーマットに準じて、怪我で家事に支障が出た期間や通院日数をベースに算出されます。また、お仕事をされている方が有給休暇を消化して通院された場合でも、休業損害の基準に則って正当に補償されます。
まだ痛いのに保険会社から「基準の期間を過ぎたので通院を終了してください」と言われました。
保険会社は社内の「一律の通院期間の目安(基準)」を理由に治療の打ち切りを打診してくることがありますが、お身体の回復状況は人それぞれ異なります。通院を終了するかどうかを決定するのは保険会社ではなく、お身体を診ている医師や施術家、そして患者様ご本人です。独自の骨盤矯正や深層筋調整による治療がまだ必要な状態であれば、当院から保険会社へ客観的な状況を説明し、適切な通院期間が認められるよう実務面からサポートいたします。話し合いが難航する場合は「弁護士費用特約」を活用し、当院の【提携弁護士】を通じて正当な権利を主張することも可能です。
参考情報



















