交通事故後の転院と併院
- 加害者側の事故で病院に通っているが、湿布だけで痛みが改善せず転院や併院を考えている
- 整形外科と整骨院を同時に通う(併院)のは、加害者という立場でも認められるのか知りたい
- 現在通っている医療機関から、はぐみの杜整骨院グループ(八千代市)への具体的な転院手続きが分からない
- 整骨院への併院・転院を希望したら、保険会社に「加害者だから認められない」と言われないか不安だ
- 転院・併院した場合でも、通院慰謝料やガソリン代などの通院交通費、主婦損害を含む休業損害は変わらず補償されるのか
患者様には最適な医療環境を選ぶ権利があり加害者側でも転院や併院は可能です|はぐみの杜整骨院

交通事故の加害者になってしまった場合でも、怪我の早期回復のために最適な治療環境を選ぶ権利は正当に守られています。現在の医療機関で湿布や安静を指示されるだけで症状が変わらない場合、速やかに当院へ転院することや、病院と当院を並行して通う「併院」を選択することが極めて重要です。交通事故治療において正しい初期対応の手順は、
1.警察への連絡による交通事故証明書の確保、
2.速やかな病院(整形外科)での受診、
3.適切なリハビリのための当院への通院という3ステップです。加害者側の事故であっても、ご自身の任意保険(人身傷害補償保険など)が適用されれば、窓口負担0円のまま転院・併院をして施術を受けられます。さらに、実通院日数に応じた通院慰謝料や、自家用車のガソリン代・駐車場代を含む通院交通費、有給休暇消化時や専業主婦・兼業主婦の家事労働に対する休業損害(主婦損害)の手続きサポートも変わらず受けられますので、八千代市で交通事故治療にお悩みなら安心してご相談ください。
合わない治療を我慢して転院を先延ばしにする実務面・補償面の落とし穴|はぐみの杜整骨院

「加害者だから転院を言い出しにくい」と不調を我慢して同じ病院に通い続けることには、論理的にも実務面でも大きな落とし穴があります。交通事故の強い衝撃は、アドレナリンの分泌によって直後は痛みに気づきにくい生理学的特徴がありますが、数日後から骨格・骨盤の歪みや深層筋の緊張として激しい不調をもたらします。湿布や薬だけの処置でこれらを放置していると、原因が放置されたまま時間が過ぎてしまいます。
ここで特に重要なのは、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、適切な診断書を取得していることです。この初動さえクリアしていれば、その後の転院や併院は患者様の自由意思で行えます。しかし、不適切な治療のまま時間が経過し、適切な頻度での通院や転院を怠っていると、保険会社から「事故との因果関係が薄い」とみなされ、最悪の場合は自賠責保険や任意保険の適用が途中で打ち切られてしまう金銭的リスクが生じます。
適切な転院・併院をせず放置することによる後遺症と経済的損失の危険性|はぐみの杜整骨院

根本的な原因にアプローチできない治療のまま放置したり、通院をあきらめて未解決のままにしておくことは、身体面と手続き面の両方から非常に危険です。事故の衝撃による骨盤の歪みや筋肉の硬直を放置すると、慢性的なむち打ち、頑固な腰痛、手のしびれ、自律神経の乱れといった重い後遺症リスクを高めてしまいます。
また、実務面においても、症状に合わない医療機関への通院をだらだらと続けたり通院頻度が空いてしまったりすると、保険会社から「これ以上の通院は必要ない」と治療を早期に打ち切られてしまうリスクに直結します。そうなると、本来であれば正当に受け取れるはずだった実通院日数に応じた通院慰謝料や、毎回の通院交通費、お仕事を休んだ分の休業損害などが途絶えてしまい、経済的にも甚大な不利益を被ることになります。お身体を確実に守るためにも、適切なタイミングでの転院・併院が必要です。
当院の根本施術と補償サポート体制|はぐみの杜整骨院

八千代市で痛みの根本改善をモットーに高い信頼を得ているはぐみの杜整骨院グループ(八千代市)では、加害者側の交通事故でお悩みの方の転院・併院手続きから、お身体の手当てまでトータルで彻底サポートいたします。
お身体に対しては、その場しのぎの処置ではなく、痛みの原因を根底から解消する独自の骨盤矯正と深層筋調整を組み合わせたオーダーメイドの施術を行います。
事故の衝撃で歪んだ骨格を優しく整え、硬直したインナーマッスルを的確に緩めることで、早期改善と後遺症予防を目指します。バキバキしない安全でソフトな手技のため、事故直後のデリケートな状態や、他院からの転院直後でも安心して受けていただけます。高精度の問診・触診、自宅でのセルフケア指導も丁寧に行い、アットホームで相談しやすい院内環境を大切にしています。 サポート面では、治療費の窓口負担0円(無料通院)の維持や、病院(整形外科)と当院をスムーズに並行通院するための具体的なアドバイス、保険会社への連絡手順を分かりやすく指導します。
また、通院慰謝料を正当に受け取るための算定アドバイス、主婦損害や有給消化時を含む休業損害の手続きサポート、保険会社からの早期打ち切り打診への適切な対応まで網羅。過失割合の交渉などが難航した際にも、自動車保険の「弁護士費用特約」を活用し、自己負担なしで専門家に依頼できる【提携弁護士との強固な連携体制】で、皆様の経済的・法的な権利を守り抜きます。
Q&A|はぐみの杜整骨院
自分が加害者で現在別の整形外科に通っていますが、はぐみの杜整骨院グループ(八千代市)に転院することはできますか?
はい、加害者側の事故であっても別の医療機関から当院への転院は可能です。交通事故の治療において、どこで施術を受けるかを選択する権利は患者様にあります。ご自身の任意保険(人身傷害補償保険など)を使用している場合、事前に保険会社の担当者へ「リハビリのために八千代市のはぐみの杜整骨院グループへ転院します」とお電話で伝えていただくだけで、スムーズに窓口負担0円での通院を再開していただけます。
現在通っている病院(整形外科)に行きながら、当院にも同時に通う「併院」は可能ですか?
はい、病院(整形外科)と当院を並行して通う「併院(あるいは同時通院)」は可能です。交通事故の怪我では、病院で定期的に経過を観察するための医師の診察を受けつつ、日常的なリハビリや筋肉・骨格へのアプローチとして当院の独自の骨盤矯正や深層筋調整を受けるという形が、お身体の早期回復だけでなく、実務上・補償上の手続きを進める上でも最も理想的で安心な通院方法となります。
加害者の事故で転院・併院した場合、通院慰謝料やガソリン代などの交通費の計算はどうなりますか?
転院や併院をしても、通院慰謝料や通院交通費の支給ルールが変わることはありません。通院慰謝料は、転院前と転院後の合計の実通院日数や期間をベースにご加入の任意保険の約款に基づいて正当に算出されます。また、通院交通費に関しても、当院への通院にかかった電車・バス代、自家用車のガソリン代(距離に応じた計算)や周辺のコインパーキング代がこれまで通り補償対象となります。
加害者側の事故で仕事を休んだり、専業主婦で家事ができなかったりする場合、転院しても休業損害は支払われますか?
はい、転院・併院をされた場合でも休業損害(主婦損害含む)は正当に支払われます。お仕事をされている方の給与補償や有給休暇消化時の補償、また専業主婦・兼業主婦の方の家事労働に対する補償(主婦損害)は、怪我によって労働や家事に支障が出ている期間に対して認められるものです。当院で適切な頻度で施術を受け、リハビリの記録をしっかりと残すことが正当な補償を受けるための大切な実務サポートとなります。
保険会社に転院したいと伝えたら「加害者側の事故だから転院や併院は認められない」と言われました。
保険会社の担当者によっては、手続きの煩雑さを避けるため、あるいは治療費を抑えるためにそのように主張することがありますが、法的な強制力はありません。患者様には痛みを改善するために最適な治療を受ける権利があります。もし保険会社との交渉や過失割合の話が難航する場合は、ご自身の自動車保険にある「弁護士費用特約」を活用し、当院の【提携弁護士】を通じて正当な権利と転院・併院の必要性を主張してもらうことが可能です。特約を使っても自己負担はなく、翌年の保険等級も下がりません。



















